助成金・税優遇制度

助成金のお知らせ
目次

企業立地等促進条例による助成について

企業立地等促進条例は、奄美市内に住所及び企業施設を有しない企業が、市内に新しい施設を設置する場合や、既存の事業を拡大する場合に、企業の立地や事業拡大を支援するための制度です。

支援対象となる事業

本市経済の振興に特別の効果が期待できる企業(法人・個人を問わず)のうち、以下の4業種が対象になります。

  • 水産養殖業
  • 製造業
  • 情報サービス業及びコールセンター業
  • 試験研究

特に「情報サービス業及びコールセンター業」については特例として支援の要件を緩和しています。

支援対象の要件

支援の対象は次の二つです。

1.企業の進出

奄美市内に住所及び企業施設を有しない企業が、市内に新たに企業施設を設置して、事業を営むこと
申請要件
  • 用地取得から2年以内の操業開始
    (用地取得前に操業開始の場合は開始後2年以内)
  • 設備投資額2,000万円以上(用地取得費を除く)
  • 新規地元雇用者数8人以上(操業開始日現在)
  • 公害対策基本法・その他法令等の違反がないこと
  • 奄美市の誘致企業であり、立地協定を締結していること
「情報サービス業及びコールセンター業」の特例

申請要件が以下のとおり緩和されます。

  • 操業開始後2年以内のもの
  • 設備投資要件なし
  • 新規地元雇用者数1人以上(操業開始日現在)
  • 公害対策基本法・その他法令等の違反がないこと
  • 奄美市の誘致企業であり、立地協定を締結していること

2.企業の高度化

奄美市内に住所を有する企業が、事業の規模拡張又は事業転換のため、市内に新たに企業を設置、拡張、若しくは移転して事業を営むこと
申請要件
  • 操業開始後2年以内のもの
  • 設備投資額1,500万円以上(用地取得費を除く)
  • 新規地元雇用者数3人以上(操業開始日現在)
  • 公害対策基本法・その他法令等の違反がないこと
  • 奄美市の育成企業の認定を受けていること

助成制度の一覧

用地取得助成金(交付限度額1,000万円)

次の額に10分の1を乗じて得た額のいずれか低い額を交付

  • 用地取得費、改修費、造成費及び市長が認めた額の合計
  • (用地が建物延べ面積に10分の50を乗じた面積を超える場合)建物延べ面積に10分の50を乗じて得た面積の取得相当額
企業施設設置奨励金(交付限度額1,000万円)

企業施設ごとに次の額を交付

  • 水産養殖施設(内陸部のみ)
    施設面積(平方メートル)×1万円
  • 工場施設
    施設面積(平方メートル)×1万円
  • ソフトウェア・情報サービス施設
    施設面積(平方メートル)×3万円
雇用奨励金(交付限度額2,000万円)

操業開始日から1年経過日までを初年度とする3年間、次の額を交付

  • 新規地元雇用者数×30万円(年度ごと)
    [※]新規地元雇用者として障害者が雇用されている場合は40万円とする
  • 対象は3年度の初日までに雇用された者とし、同一雇用者につき1回限り
  • 地域雇用開発奨励金(厚生労働省)の助成を受けた者は対象外
緑化奨励金(交付限度額300万円)

緑化面積は「用地取得助成金」の交付対象面積に10分の8を乗じて得た面積の範囲内とし、次の額を交付

  • 工場を主体とする企業施設
    緑化面積(平方メートル)×1,500円
  • 研究所等を主体とする企業施設
    緑化面積(平方メートル)×3,000円
情報サービス業及びコールセンター業のみ対象
事業所賃借料助成金(注1)

事業所の賃借に要した費用から、敷金・権利金・その他これらに類する諸経費を除いた額の2分の1に相当する額

通信回線使用料助成金(注1)

事業実施のために支払った通信回線に係る使用料の2分の1に相当する額

研修費助成金(注1)

新規地元雇用者に対する研修に要した費用として、新たに雇用される1人につき5万円を上限とする額

(注1)「事業所賃借料助成金」,「通信回線使用料助成金」,「研修費助成金」を合計した1年間の支給額は1,500万円を限度とし、3年間4,500万円を支給総額の上限とします。

「情報サービス業及びコールセンター業」の特例を適用した場合

特例を適用した場合に利用できる助成は次のとおりです。

雇用奨励金(交付限度額2,000万円)

操業開始日から1年経過日までを初年度とする3年間、次の額を交付

  • 新規地元雇用者数×30万円(年度ごと)
    [※]新規地元雇用者として障害者が雇用されている場合は40万円とする
  • 対象は3年度の初日までに雇用された者とし、同一雇用者につき1回限り
  • 地域雇用開発奨励金(厚生労働省)の助成を受けた者は対象外
事業所賃借料助成金(注2)

事業所の賃借に要した費用から、敷金・権利金・その他これらに類する諸経費を除いた額の2分の1に相当する額

通信回線使用料助成金(注2)

事業実施のために支払った通信回線に係る使用料の2分の1に相当する額

(注2)特例を適用した場合「事務所賃借料助成金」「通信回線使用料助成金」を合計した1年間の支給額は150万円を限度とし、3年間450万円を支給総額の上限とします。

Q&A

Q.すでに奄美市で操業を開始している事業者は対象になりますか?

A.申請日が操業開始日から2年以内で、条件に該当する場合は対象となります。

Q.操業開始日に地元新規雇用がない場合は対象外ですか?

A.規定に基づき、対象外となります。

Q.立地協定は希望したら締結できますか?

A.これまでの事業内容や奄美市内における活動状況を踏まえて審査会で可否を判断しますので、必ず締結できるものではありません。

Q.通信運搬費に仕事用の携帯電話の通信料は含まれますか?

A対象外です。施設に設置している電話とネット接続料が対象です(施設の通信回線使用料)。

Q.奄美市から途中撤退(廃業)した場合はどうなりますか?

A.撤退日が操業開始から3年以内の場合、途中までが助成の対象です。


税金の優遇

税の優遇について

令和6年4月1日最終更新
適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長

事業設備に係る割増償却(所得税・法人税)

過疎地域内で個人又は法人が設備を取得等して事業の用に供した場合に5年間の割増償却が可能。(所得税、法人税)→課税の繰り延べ効果が発生し、設備投資直後の企業の資金繰りを支援

  • 個人・資本金5,000万円以下の法人
  • 情報サービス業等
  • 設備取得価格500万円以上
    • 対象設備(機械・装置、建物・付属設備、構築物の取得等)
  • 機械等:普通償却限度額の32%
  • 建物等:普通償却限度額の48%
  • 割増償却(最大5年間適用)

過疎地域における事業用設備の割増償却(PDF資料)

課税免除等に係る地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)

過疎地域における事業用設備を取得等した場合等の課税免除等に係る地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の減収補てん措置について、3年間(~令和9年3月31日)延長

  • 情報サービス業等
  • 設備取得価格500万円以上
    • 対象設備(機械・装置、建物・付属設備、構築物の取得等)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく地方税の減収補てん措置(PDF資料)

奄美市商工観光情報部
商工政策課 TEL:0997-52-1111(代)

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